こだわり外貨終身 (無配当外貨建終身保険(積立利率変動型) リスクと諸費用
■為替リスクについて
- この保険は外貨で運用するため、為替相場の変動による影響を受けます。
- したがって、「お支払い時点の為替相場で円換算した保険金額など」が、「お払い込み時点の為替相場で円換算した保険料の総額」を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
- 為替相場の変動に伴うリスクは、ご契約者または受取人が負います。
※特約に関わる為替リスクについて
- 契約通貨建の保険料を円に換算した金額は、「円入金特約」の為替レートの変動に応じて、お払込みのたびに変動(増減)します。
- 「円支払特約E型」を付加して円に換算してお支払いする保険金額などは、「円支払特約E型」の為替レートの変動に応じて、変動(増減)します。このため、「ご契約時点の為替相場で円換算した保険金額など」を下回ることがあります。
この保険には、保険関係費がかかるほか、解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に解約控除がかかります。
また、外貨のお取扱いによる費用がかかる場合があります。
無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中には年金管理費がかかります。
■保険関係費
- お払い込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持に係る費用に充てられ、それらを除いた金額が運用されます。
また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障に係る費用などが控除されます。
※保険関係費は、契約年齢・性別などによって異なるため、一律には記載できません。
■解約、減額時および払済定額終身保険への変更時にご負担いただく費用
- 解約、減額時および払済定額終身保険への変更時に、契約日から解約した日、減額した日または払済定額終身保険への変更日までの経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて積立金額から解約控除をご負担いただきます。
- 解約控除をご負担いただく期間は、契約日から10年間とします。
※解約控除は、経過年月数(保険料をお払い込みいただいた年月数)・保険料払込期間などによって異なるため、一律には記載できません。
※払済定額終身保険への変更後の解約および減額時に、解約控除のご負担はありません。
※特定疾病保険料払込免除特約(17)により保険料のお払込みが免除された場合には、契約日から10年以内の解約、減額であっても解約控除のご負担はありません。
■外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
- 保険金などを外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
- 次の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「円入金特約」を付加し、保険料などを円でお払い込みいただく場合
②「円支払特約E型」を付加し、保険金などを円でお支払いする場合
③「無配当年金特約」および「円支払特約E型」を付加し、年金基金を円に換算する場合
④「無配当年金支払移行特約」および「円支払特約E型」を付加し、主契約の積立金を円に換算する場合
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
項目 | 契約通貨 | ||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「円入金特約」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
② ③ ④ | 「円支払特約E型」の為替レート | 契約通貨のTTM-1銭 | 契約通貨のTTM-3銭 |
※2020年3月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
■無配当年金特約または無配当年金支払移行特約を付加した場合、年金支払期間中にご負担いただく費用
- 年金支払期間中、次の年金管理費をご負担いただきます。
項目 | 費用 | |
年金管理費【年金支払の管理にかかる費用】 | 責任準備金額に0.4%を乗じた金額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
株式会社トラストライフ
〒980-6123 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER23F
電話番号 : 0120-987-604(通話料無料)
URL : https://www.trustlife.jp/
<引受保険会社>
マニュライフ生命保険株式会社
〒163-1430 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー30階
TEL:0120-063-730 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
●このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。
ご契約のご検討・お申込みに際してご留意いただきたい事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。
MLJ(営企)20020056