被保険者が保険期間中に以下のいずれかに該当されたとき、ご自身やご家族の生活を支える資金(年金)を保険期間満了まで毎月お受け取りいただけます。
メンタル就労不能障害保障特則を付加することにより、精神障害により以下のいずれかの状態になられたとき、一時金をお受け取りいただけます。
●年金のお支払事由が生じた場合には、以後のお払込みは不要になります。
●新保険料払込免除特約を付加することにより、悪性新生物(ガン)(注)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき、以後の保険料のお払込みは不要となり、保障はそのまま継続します。
(注)上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳がんを除きます。
・心疾患または脳血管疾患で入院されたとき。2019-H-1047 ( 2019/10/15 - 2021/10/31 )
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