今回お伝えするのは年金制度の基礎についてです。
年金については以前から『年金がもらえなくなるのでは?』といった話はちらほらささやかれていたりしましたが、2019年の財政検証の結果で『老後の資金は2,000万円不足する』と報じられたことで、いよいよもって危機感が高まってきました。
『どうにか準備をしなければ』と意識したことで、意外と年金制度について何となくしか知らない・・・と気づいたという方も多くいらっしゃると思います。
例えばこんな制度とかですね。
💡#在職老齢年金 って何?
「年金だけじゃ厳しいから!」と頑張って働こうと思ってる方もいると思います。
でも、一定上の収入を得ると、年金の一部、または全額が支給停止されるのはご存知ですか?
世知辛い…
制度の内容や、対応策については早いうちに把握だけしておきましょう!
— 保険資料請求.com (@hoken_siryo) May 15, 2020
そこで今回は、知っているようで意外と知らない公的年金の制度についてまとめていきますので、ぜひご確認下さい。
結論だけ知りたい方へ!
→『年金制度は2種類。どちらに加入しているかは勤務状況によって異なり、保険料の有無も異なる』
結論はご確認頂いた通りなのですが、その詳細について深掘りしていきたいと思います。
特に、こんな方にはおすすめの内容です!
- ・年金制度がよくわかっていない方
- ・これから年金保険を考えたい方
- ・老後の金準備が充分でないと感じる方
先がわからない人生だからこそ、知識を得ることで漠然とした不安は多少取り除けるはず。
この機会にぜひ確認し、対応策を検討してみましょう。
また、制度を文章で確認するより直接聞いたほうがてっとりばやい!と思う方はこちらへ。
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概要の詳細より、具体的な対応策がとれる保険を見たいという方はこちらへどうぞ。
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公的年金制度の基礎
最初に年金制度の基礎から確認していきます。
ここを理解しておかないと、あとから自分が受け取れる年金がわからなくなってしまいますので、まずはこの部分だけでもしっかり押さえておいていただければと思います。
年金制度は2種類
基本のキホンとして、公的年金制度には下記の2種類があります。
『国民年金(基礎年金制度)』
『厚生年金(被用者年金制度)』
カッコ書きの方は少し耳慣れないかも?しれませんが、国民年金・厚生年金の方はご存知の方も多いはず。
それぞれを詳しく見てみましょう。
国民年金(基礎年金制度)について
まず国民年金についてですが、こちらは以下の条件を満たせば強制加入となります。
- ・日本国内に住所がある
- ・20歳以上60歳未満
つまり、国民年金は土台になる年金です。
年金は『2階建ての構造』と言われたりしますが、ここが1階部分にあたります。
厚生年金(被用者年金制度)について
つぎに厚生年金ですが、こちらは企業に勤めている方が加入します。
ちなみに、以前は公務員や教員などは共済年金がありましたが、平成27年10月からは『被用者年金一元化』によりすべて厚生年金に統合されたので、現在は公務員・教員の方などもここに含まれます。
この厚生年金は国民年金にプラスされる部分なので、『二階建ての構造』の2階部分にあたります。
働き方で受取れる年金が違う
簡単にご紹介したように、働き方の部分で将来的に受け取れる年金が変わってきます。
国民年金のみの方は企業に勤めている上乗せの厚生年金が無い分、当然ですが受け取れる金額は少なくなります。
厚生年金を受け取れる方でも「それで十分!」とも言い切れないため、国民年金のみ加入している方は特に自助努力が必要不可欠です!
もちろん堅実に貯蓄を行っていくのもいいですし、資産運用を行って増やしていくのも1つ。
そういった選択肢の内の1つとして、保険では『個人年金保険』というものがありますので、こちらを検討するのも手です!
→受取方や準備の仕方など、どんな内容があるか確認するなら保険資料請求.com
保険料はいくら?
さて、公的年金には『国民年金』と『厚生年金』があるのは先ほどご説明した通りです。
では、保険料はそれぞれいくら位なのでしょうか?
次は保険料について確認していきましょう。
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、本人にいくら年収があるかなどは関係なく、保険料は一律で定まっています。
保険料は毎年度見直しが行われているので、常に同じ金額というという訳ではありません。
ちなみに、平成31年4月~令和2年3月までの月額は16,410円となっています。
厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、年収によって保険料が変わってきます。
計算式としては『標準報酬月額×保険料率』で求めることができ、保険料率自体は平成29年9月以降には18.3%で固定されました。
ただ、実際に個人が収める額としてはこの計算式で出た金額すべてではなく、勤め先と個人が半々で保険料を負担します。
つまり、保険料率は18.3%とご紹介しましたが、実質自己負担分は標準報酬月額の9.15%となります。
ただそうはいってもなかなか計算しづらいと思いますので、実際どのくらい自分が厚生年金の保険料を負担しているのかを知るためには給与明細を見るのが一番早いです。
厚生年金に加入している場合は必ず、控除の欄に健康保険や雇用保険などと並んで『厚生年金保険料』という項目がありますので、是非お手元の給与明細を確認してみて下さい。
厚生年金に加入している人の国民年金保険料について
ちなみに、先ほど厚生年金の保険料は給与明細を確認すれば載っているとご紹介をしました。
確認頂くと、確かに『厚生年金保険料』の欄はありますが、逆に『国民年金保険料』の項目が無い事がお分かりいただけると思います。
国民年金は20歳以上60歳未満の方は強制加入のはずなのに、一体保険料はどこから支払われているのでしょうか?
これは知らない方も意外と多いのですが、答えは、『厚生年金保険から支払われている』です。
企業に勤めている場合、加入している厚生年金保険があなたの分の国民年金保険料を負担しているので、自身で納める必要がありません。
未納になっているわけではないのでご安心下さい!
※混乱してきた、もうわからない・・・という方は、もういっそプロに直接教えてもらうのもおすすめですよ。
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被保険者の分類
さて、ここまでで『公的年金制度の種類』と『それぞれの保険料額』について簡単に基礎のご紹介をしました。
次は、被保険者の区分に関してご紹介します。
そもそも被保険者とは何か、というと、この公的年金に加入している人の呼び方です。
ここまででご紹介した通り、年齢の要件さえ満たせば国民年金には加入します。
そのためこの記事を読んでいる方は、おそらく全員の方が『被保険者』に該当していると思うのですが、その被保険者の中身は以下の3つの分類に分けられています。
- ・第1号被保険者
- ・第2号被保険者
- ・第3号被保険者
年金制度について調べ物をしていると、『第1号被保険者は~』などの説明が出てきたりしますので、自分がどの対象にあたるのかも確認しておきましょう。
表で表すと、それぞれの対象者はこのようになります。
第1号被保険者 | &第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
---|---|---|---|
年金制度 | 国民年金 | 国民年金+厚生年金 | 国民年金 |
対象者 | 自営業学生無職等 | 会社員公務員 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
年齢 | 20歳以上60歳未満 | 年齢制限ナシ | 20歳以上60歳未満 |
保険料 | 月額16,410円(令和元年度) | 標準報酬月額の9.15% | 負担なし |
少し補足していきます。
第1号被保険者について
こちらの対象者は『自営業、学生、無職等』となっていますが、つまり第2号被保険者でも第3号被保険者でもない方はすべてこちらに属します。
国民年金の保険料は、自分自身か、もしくは世帯主・配偶者といった『保険料連帯納付義務者』が納めるようになります。
第2号被保険者について
こちらの対象者は、会社員・公務員など、厚生年金に加入する方々です。
第2号被保険者の特徴は、年齢による加入制限が無い事。
つまり、勤めていて厚生年金に加入していれば、20歳未満でも60歳以上65歳未満でも、第2号被保険者になります。
※65歳以上になり老齢年金などの受給権を得ると該当しなくなります。
ただ、その場合でも国民年金の加入対象は20歳以上60歳未満なので、限定的に『厚生年金のみに加入している第2号被保険者』という状態になる可能性があります。
第2号被保険者の国民年金の保険料は、先ほどお伝えした通り加入している厚生年金保険から支払われます。
そのため、負担するのは厚生年金保険料のみ。
厚生年金の保険料は標準報酬月額の9.15%の額とお伝えしていましたが、これは給与から自動的に支払われています。
第3号被保険者について
最後、こちらの対象者は第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
よって、扶養されている配偶者でも、第1号被保険者に扶養されている方はこちらの対象にはなりません。
その場合は、扶養されている配偶者も第1号被保険者に含まれますのでご注意ください。
第3号被保険者の方が加入するのは国民年金のみ。厚生年金は、あくまで自分が勤めている方のみになりますので注意しましょう。
第3号被保険者の国民年金保険料の支払いですが、これはなんと配偶者が加入している厚生年金制度が一括して負担してくれます!
個人での負担は全くなく、国民年金保険料はしっかり払われていきますので、収支のバランスでいうと一番お得なのは第3号被保険者といえます。
状況が変われば区分も変わる
以上、被保険者区分についての補足の内容でした。
専業主婦で第3号被保険者だった方が働きだせば第2号被保険者になる場合もありますし、年金の受給権を得て区分が変わる場合もあります。
これは『一度分類されたらそのままずっと同じ』という訳ではないので注意しましょう。
自身で手続きを行わなければならない場合もありますので、知らなかった、という事がないように基本は押さえておきましょうね。
もし、自分の場合に当てはめて丁寧に教えて欲しい・・・という場合は、もう直接FPにマンツーマンで教えてもらうのが近道です。
自身で調べ学ぶのも大事ですが、大事なところを的確に、短時間で知れる方法も活用してみて下さい。
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まとめ
今回は年金制度の基本の基本についてご紹介していきました。
最後に、ざっくりまとめておくとこのようになります。
・年金制度は2種類
- →国民年金
- →厚生年金
・被保険者区分は3種類
- →第1号被保険者
- →第2号被保険者
- →第3号被保険者
・年金制度と被保険者区分の組み合わせ
- 第1号被保険者 → 国民年金
- 第2号被保険者 → 国民年金 + 厚生年金
- 第3号被保険者 → 国民年金
・保険料負担の有無
-
- 第1号被保険者 → 自身か、世帯主・配偶者が月額16,410円*を負担
- 第2号被保険者 → 給与から標準報酬月額の9.15%の額が天引き
- 第3号被保険者 → 配偶者加入の厚生年金が負担するため自己負担なし
*平成31年4月~令和2年3月までの金額(毎年度見直し)
今回は、年金制度のそもそもの基礎についてまとめていきました。
実際には、どの位の期間加入して保険料を納めているのか等によって受け取れるかどうか、受取額はいくらになるかが決まってきます。
本格的に老後の生活について考えるのであれば、そこからが本番!
今回はスタート地点に立つための内容という事でご確認頂ければと思います。
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