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火曜日: 2021/03/16

【公的制度解説】出産の費用は心配いらない?出産育児一時金について

  • 公的制度

出産育児一時金

今回は、出産を控えている方にはぜひ確認しておいていただきたい“出産育児一時金”についてご紹介していきます。
何となくしか知らない、あやふや・・・という方もいらっしゃると思うので、
この機会に制度の内容や、どこから支払われるのか、手続き方法などを確認ください!

目次

  • 1 出産育児一時金の概要
  • 2 どこから受け取れるの?
  • 3 受取れる金額は?
    • 3.1 出産する病院によっては給付額が40万4千円に
  • 4 支給方法は3種類
    • 4.1 直接支払制度
    • 4.2 受取代理制度
    • 4.3 産後申請方法
  • 5 まとめ

出産育児一時金の概要

出産育児一時金制度の考え方等、基本的なところから確認していきましょう。
まず、出産育児一時金制度というのは、出産時の経済的負担を軽減するために、一定額が支給されるという制度です。

通常ケガや病気で病院にかかる場合であれば、治療費の3割負担で済みますが、
通常分娩は病気ではなく健康保険診療の対象外になり、全額自己負担が必要です。

そのため出産時にはまとまった出費が必要になってきてしまうので、そこを補てんするための制度となります。

どこから受け取れるの?

どこから受け取れるの?

自分自身が加入している健康保険があるならばそこから、
配偶者など家族の扶養に入っているならば家族が加入している健康保険から支給が受けられます。

会社に勤めていれば健康保険組合や共済組合に加入していますし、
自営業であれば国民健康保険に加入しているはずですよね。

つまり、基本的に誰でも受け取ることができる制度という訳です。
難しい受取資格があるわけではないので安心です。

受取れる金額は?

そうなると気になってくるのはいくらもらえるのか?という金額の部分。
出産育児一時金の額は、1児あたり42万円が支給されます。
双子なら倍の84万円の支給というわけですね。

また、国民健康保険でなく会社勤めで健康保険組合に加入している場合は、
健康保険組合独自に付加給付を設けているところもあります。
42万円よりも多い額が受け取れる場合もあるので、確認してみましょう。

出産する病院によっては給付額が40万4千円に

なお“産科医療補償制度”という制度に加入していない医療機関で出産した場合は、
給付額が40万4千円になりますので注意が必要です。
とは言っても、ほとんどの病院がこの制度に加入しているため、基本的に42万円支給されるという認識で大丈夫。
念のため、病院に確認しておけば確実です。

支給方法は3種類

支給方法は3種類

実際に支給を受ける時、42万円の支払い方法は下記の3種類となります。
①直接支払制度
②受取代理制度
③産後申請方法

それぞれの方法について確認していきましょう。

直接支払制度

これは出産を行う医療機関に、国民健康保険・健康保険組合から直接出産育児一時金が支払われる方法です。
実際に窓口で払うのは、出産費用の内42万円を超えた分だけでいいので、一番負担が少なく便利です。
逆に出産費用が42万円未満だった場合は、退院後に健康保険組合に申請することによって差額を受け取ることができます。

▶手続方法
基本的に手続きも簡単に済みます。
保険証を提出して、医療機関から渡される“出産育児一時金直接支払制度に関する合意書”にサインすればOK!

ただし、小さい医療機関など場所によってはこの直接支払制度を導入していないこともありますので、注意が必要です。
あらかじめ、直接支払制度を利用できるか確認しておいたほうが安心といえます。

受取代理制度

直接支払制度と似ていますが、手続きが少し多くなるのがこの受取代理制度です。

直接支払制度は病院によって導入していないこともあるとお伝えしましたが、
その場合でも受取代理制度を使えば、窓口で払う金額は42万円を超えた分だけです。

そのため、手間はかかりますが金銭的負担は直接支払制度利用時と同じになるので、
直接支払制度が利用できない医療機関で出産を行う際にはぜひ確認しておきましょう。

また、もし出産費用が42万円未満だった場合は自動的に差額が指定口座へ振り込まれます。
自分で差額分の請求をしなければならない“直接支払制度”とは違って、手続きは不要となります。

▶手続方法
各健康保険所定の“出産育児一時金等支給申請書”という書類を作成します。
書類には出産する医療機関に記入してもらう個所もあるので、病院にも書類作成に協力してもらいましょう。
そして書類が出来上がったら、出産予定日の2ヶ月前~1ヶ月前に各健康保険へ提出します。
※書類の様式や期日は各健康保険のサイト、窓口などで確認してください。

事前に手続きが必要なので、前もっての確認・準備を忘れないように注意しましょう。

産後申請方法

出産する医療機関が直接支払制度、受取人代理制度を採用していない場合や、
クレジットカードで出産費用をしはらいたいという場合は、この産後申請方法をとることになります。

このときは医療機関の窓口でいったん出産費用を全額自己負担し、
あとから手続きをして出産育児一時金が振り込まれるようになります。

後から振り込まれるといってもまとまった出費には変わりませんので、
振込まれるタイミングを踏まえ、無理がでないかを考えて選択するようにしましょう。

▶手続方法
窓口で支払いを行い、その後明細書・領収書と必要書類をそろえて各健康保険へ申請を行います。
申請を出してから実際に振込まれるまでは、大体1ヶ月から2ヶ月程度かかります。

また、申請期限は出産の翌日から2年間。
うっかり申請し忘れた!ということがないように注意しましょう。

まとめ

今回は出産育児一時金について改めてご紹介をしました。
最後に改めてポイントをまとめておきます!

☆自分か配偶者が健康保険組合、国民健康保険に加入していれば受け取れる
☆支給額は1児あたり42万円(健康保険組合によって独自に追加給付がある場合あり)
☆申請方法は3種類
・直接支払制度…手続きが簡単、支払いは42万円を超えた部分のみ、余った分は後から申請
・受取代理制度…事前に手続き必要、支払いは42万円を超えた部分のみ、余った分は自動で振り込み
・産後申請方法…全額自分で支払い、2年以内に手続きを行い、1ヶ月~2ヶ月程度で振り込み

方法によっては1ヶ月、2ヶ月前には手続きを行っておく必要もありますし、
出産が近くなってくれば準備などで慌ただしくなってついつい後回しに・・・なんてことも考えられます。

ぜひ余裕を持って行動できるよう、しっかり確認しておいていただければと思います!

また出産を控えている方の場合は、これ以外の出産にまつわる公的制度なども踏まえたうえで直近のお金の流れ、また今後の家庭のライフプランも考えていく必要が出てきます。

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この記事を書いた人

上野 彰子

AFP認定者。2009年より保険業界に従事。営業職、営業部責任者を経て、現在はウェブサイトでの情報発信に携わる。 『保険は必要な内容を必要な分だけ』をモットーに、公的制度を前提にしたご紹介、ご自身で必要な保障の取捨選択ができるような情報の提供を目指しています。

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