上皮内新生物の診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回限りとします。
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初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定※1されたとき
また、がん(悪性新生物)が再発・転移したとき
※2
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がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、所定の入院をされたとき
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がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、所定の手術※3・放射線治療を受けられたとき
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がん(悪性新生物・上皮内新生物)治療のため、所定の通院※4をされたとき
※1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合、その他の所見を認めることがあります。
※2 2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お支払します。
※3 お支払いの対象とならない手術もあります。お支払対象となる手術についたは「約款」をご覧ください。
※4 入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内または退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間となります。
募資1912-KL08-H0192
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