お申込みに際しては簡単な告知項目にお答えいただくだけで、医師による診査がいりません。
入院は日帰り入院から、手術は約1,000種類の手術に対応。
※日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
先進医療の治療を受けた場合、診察料や検査費用・入院費等は公的医療保険の対象となりますが、「先進医療の技術料」に関しては公的医療保険の対象外のため、全額自己負担となります。その技術料に対して、通算2,000万円まで保障します。
※先進医療とは厚生労働大臣の定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。 限定告知医療用先進医療特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
※被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
病気・ケガで入院した場合はそれぞれ通算1,000日が限度となりますが、三大疾病(がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中)での入院の場合は通算無制限で保障します。
オプション1
三大疾病(がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中)による1回の入院限度日数を無制限に保障します。<三大疾病支払日数無制限特則>
オプション2
三大疾病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中)により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。<限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約>
●保険料払込免除の対象となる三大疾病および所定の事由はつぎのとおりです。
対象となる三大疾病 | 保険料払込免除事由 |
がん(悪性新生物) | 被保険者が責任開始期以後にがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき(再発・転移を含みます※1)
●「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。 |
急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始期以後に急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき(再発を含みます※2)
①初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき ②急性心筋梗塞の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ●虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。 |
脳卒中 | 被保険者が責任開始期以後に脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき(再発を含みます※2)
①初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき ②脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ●脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。 |
※1 再発とは既に診断確定されたがん(悪性新生物)が、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
※2 再発とは責任開始期前に生じた急性心筋梗塞・脳卒中が、急性心筋梗塞・脳卒中に該当しない状態となり、その後再発したと医師によって診断されることです。
①保険料について
この保険は健康に不安がある方でも簡単な告知でお申込みいただけ、ご契約前の病気が悪化して入院・手術をされた場合も保障されるように設計された商品です。このため、保険料は引受保険会社の通常の医療保険に比べ割増しされています。
②他の保険へのご加入について
より詳細な告知をいただくことや医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の医療保険にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
③給付金がお支払いできない場合について
この保険は、責任開始期前に生じた病気やケガが悪化した場合も保障しますが、責任開始期前に医師にすすめられていた入院や手術については、給付金をお支払いできません。
※責任開始期以後に症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、入院・手術の必要が生じた場合には、給付金をお支払いします。
※お客さまの治療歴などについて、医療機関などに事実の確認をさせていただく場合があります。
④削減支払期間について
削減支払期間とは、契約日からその日を含めて1年以内の期間をいいます。削減支払期間中の給付金のお支払額は、通常の50%相当額となります 。(削減支払期間経過後は、通常(全額)のお支払いとなります。)
HL-P-B1-23-00365(使用期限:2025.7.31)
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