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火曜日: 2023/03/28

失業保険(失業手当)を正しくもらおう!特定理由離職者の手続き

  • 公的制度

初回投稿日:2020/7/1 最終更新:2023/3/28


前回の記事では、コロナウイルスで解雇・倒産になってしまった場合の失業手当の受け方について、詳しく説明をしてきました。

今回の記事ではさらに、退職理由の区分のうち『特定理由離職者』の方について、ピックアップしてお伝えしていきたいと思います。
→詳しくはこちらのページをご確認ください
『コロナウィルスの影響で解雇・倒産になってしまった場合の失業手当(失業保険)の手続きについて』

最初に簡単におさらいしておくと、失業保険(失業手当)を受給する場合には、その方がどのように退職したかによって3つに区分されます。
その区分とは、前回ご説明したとおり「特定受給資格者」と「特定理由離職者」と「一般離職者」の3つ。
コロナウイルスの影響で解雇・倒産になった場合はこのうちの「特定受給資格者」に該当するとご説明しました。

そこで今回は「特定理由離職者」についての説明です。
どのような条件で区分されるのか?コロナ禍で起こり得る事なのか?というところから、具体的な給付の内容までご紹介していきたいと思います。

もしかしたら、「私は特定受給資格者かと思ってたけど、じつは特定理由離職者になるかも??」となる方もいらっしゃるかもしれません!
ぜひご確認下さいね。

特定理由離職者とは?

「そもそも退職の区分なんて“会社都合”か“自己都合”かの2種類じゃないの?」と思われる方も多いかもしれません。

確かに、実際に受け取ろう!という時でないと詳しく調べませんし、なおさら現在のコロナ禍のような状況でない限り会社都合での退職について考える機会は少ないかもしれませんね。

規程上は会社都合、自己都合、それぞれこんな風に分けられます。

●“会社都合”と呼ばれる退職
→「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の2つに分けられる

●“自己都合”と呼ばれる退職
→「一般離職者」と「特定理由離職者」の2つに分けられる

今回は、どちらでもあり得る『特定理由離職者』についての解説ですね。

それぞれの区分けの規定は明確にされており、ハローワークや厚生労働省のHPでも確認いただけます。
では早速、特定理由離職者の範囲について詳しく見ていきましょう。

特定理由離職者の中にも区分は2つに分かれています。
給付日数などに影響するので、しっかりどちらに該当するかご確認下さい。

特定理由離職者:区分1


1つ目の区分としては、簡単に言えば雇止めです。詳しくは下記のような説明がされています。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

【補足】
・労働契約を更新して3年以上働いていたが、労働契約が更新されないことになり離職した
・労働契約を結ぶときに更新すると明示されていたのに更新されないことになり離職した場合に関しては「特定理由離職者」ではなく「特定受給資格者」に分類される

参考:厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

ちょっと言葉が固くて難しく見えますが、簡単に言ってしまえば、『区分1』の規定は契約社員など、契約期間があり、更新を行わないと働き続けられない形態で仕事をしている人が該当する内容になっています。

この場合のポイントはこちらです。

●契約内容に「契約を更新する場合がある」とされているなど、
可能性の明示のみで契約することが確定していないこと

→確定していたのに契約更新されない場合は
「特定理由離職者」ではなく「特定受給資格者」になる
→契約更新なしと明示されている場合で契約満了を迎えた場合は「一般離職者」になる

●労働者が契約更新を望んだにも関わらず、
会社側の合意が得られず更新できなかったこと

→労働者が契約更新を望まずに契約満了を迎えた場合は「一般離職者」になる

特定理由離職者:区分2


2つ目の区分としては、簡単に言えば正当な理由がある自己都合の場合です。
これは6つの理由が規定として定められており、全て紹介すると長くなってしまうのでいくつか抜粋してご紹介します。

●体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
簡単に言えば、健康状態での理由です。
ただし、この場合は以下の2つの条件を満たすことが必要です。

①これらの身体状態のため、通勤や業務を続けることが不可能、または困難となった場合
②これらの身体状態をふまえて、新たに与えられた業務も遂行する事や出勤することが不可能、または困難である場合

『今まで通りの仕事は続けられない。新たに割り振られた仕事はできるけどしたくない。だからやめる!』という場合は、②の条件を満たさないので対象にならない、という事は注意しましょう。

●配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
簡単に言えば、単身赴任が続けられない場合等です。
具体的には、こんな風に書かれています。
配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し離職した場合が該当します。

●次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
次は様々な理由により通勤が厳しくなった場合についてまとめた項目です。
ちなみに、通勤困難の基準は、往復所要時間が概ね4時間以上である時等、とされています。
大体はわかりやすい内容かとは思いますが、④だけ少し補足しておきました。

①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
③事業所の通勤困難な地への移転
④自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
→住居の立ち退きや天災等による移転などが例にあげられます。
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

以上、6つある理由の内、半分の3つについてピックアップしてご紹介を行いました。
詳しい内容や、他の条件などはハローワークや厚生労働省のサイトなどでも確認いただけますので、一度そちらも確認いただくと安心です!

特定理由離職者の失業手当の取り扱い

ここまでで特定理由離職者の定義についてご紹介をしてきましたが、次は実際失業手当対象になったらどういう扱いにあるか?
受取りについて具体的な内容はどうなるのか?という点についてご紹介を行っていきます。

特定理由離職者でも絶対に失業手当が受け取れるわけでもないですし、全員同じ内容で給付が受けられるという訳でもありません。

ぜひ続けてご確認いただき、実際の受取りについてイメージしておきましょう。

失業保険(失業手当)の受給条件

退職の理由が「特定理由離職者」に当てはまる場合でも、無条件に給付を受けられるわけではありません。
受給資格を得るためには、下記の条件を満たす必要がありますのでチェックしましょう。

①離職以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある
②ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職する努力を行っている

就職する努力をしていること、というのはそもそもの失業手当を受け取るための大前提なのでいいとして、確認すべきは雇用保険の被保険者期間の方です。

実は一般離職者の場合だと、この被保険者期間の定めは『離職の日以前2年間に被保険者期間(※補足2)が12ヶ月間あること』となっており期間が違います。

一般離職者の条件を覚えていて「私は対象にならないから・・・」と勘違いして手続きをしなかった、なんて事がないようにしましょう。

【※補足2】

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。

失業保険(失業手当)の給付日数

次は実際に失業手当が受け取れる日数についてです。
特定理由離職者の方の中でも、ここは下記の要素により個人差が出てきます。

給付日数で確認いただきたいのはまずこちら。

●特定理由離職者の(A)区分1なのか、(B)区分2なのか
※区分1 ・・・ いわゆる雇止め。労働契約の期間が満了し、更新を希望したが合意が得られなかった場合
※区分2 ・・・ 正当な理由がある自己都合の離職の場合

(A)区分1なのか、(B)区分2なのかで、給付日数は変わりますので注意しましょう!
それぞれの給付日数について表でご紹介します。

(A)区分1の方
区分1の方は、さらに『年齢』と『雇用保険の被保険者期間』で給付日数が変わります。

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 –
30歳以上
35歳未満
90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

※受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。

(B)区分2の方
区分2の方は、『雇用保険の被保険者期間』で給付日数が変わります。

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 – 90日 90日 120日 150日

少しややこしく感じるかもしれませんが、退職の理由により自分が区分1になるのか区分2になるのかをはっきりさせれば、
後はそれぞれの表を見るだけで給付日数を確認いただけます。

大事なところなのでぜひここは把握しておいてください。

失業保険(失業手当)は給付開始時期


給付日数を把握したら、次はいつから受取開始できるか?です。
ここは3つのポイントに分けてご紹介します。

●待機期間の7日間
●実際の給付スケジュール
●紹介拒否などによる給付制限

1つずつ見ていきましょう。

●待機期間の7日間
退職理由に関わらず適応されるのが、この待期期間の7日間です。

失業手当を受けるための手続きを行う時、受給開始までに最低でも3回はハローワークに行きますが、最初にハローワークに行くときには求職の申込みと必要書類の提出を行います。

この日の事を「受給資格決定日」と言いますが、ここから7日間は待期期間となり、いかなる場合でもこの期間が終わるまでは失業手当は支給されません。

なお、正当な理由がない自己都合の退職の場合はここからプラス3ヵ月間の給付制限(受け取れない期間)があります。
特定理由離職者の場合は事情が事情だけに、配慮されたスピード感になっています。

●実際の給付スケジュール
「じゃあ最初にハローワークで求職の申込みと必要書類をだしたら、7日後には振り込まれるの?」と思いますが、実際の支給までにはまだ手続きが残っています。

様々な手続きを行い、求職している実績を残しつつ・・・と手順を踏んで、実際に初めて現金が振り込まれるのは最初にハローワークで求職の申込み、必要書類を出したときから約1ヶ月後です。

7日後に振込まれると思っていると、実際は3週間も給付が遅くなってしまうので注意しましょう。

●紹介拒否などによる給付制限
ちなみに、特定理由離職者でも給付制限(受け取れない期間)が発生する場合があります。
どういう場合か?というと、下記に当てはまる場合です。

・ハローワークからされた職業の紹介を正当な理由なく拒んだ場合
・ハローワークから指示された職業訓練などを正当な理由なく拒んだ場合
・再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合

これらを行うと、その日から1ヶ月間は失業手当の支給がされません。
あまりないケースかもしれませんが、念のためこの給付制限の内容も覚えておいてください。

失業手当を受け取るための手順

前の項目で、失業手当を受け取るためには最低3回はハローワークに行く、とお伝えしました。
実際に受給開始に至るまでの手続き方法についても簡単にご紹介します。

①必要書類を準備する
②ハローワークに行って求職の申込みと必要書類を提出
③②で指示された日時に再度ハローワークに行き、説明会に参加する
④③で指示された日時に再再度ハローワークに行き、就職活動の報告をする
⑤失業手当が振り込まれる
※後は期間中④と⑤を4週間サイクルで繰り返す

こちらの内容については前回の記事でも詳しくご紹介しているので、
よろしければそちらでご確認下さい!
→失業手当(失業保険)の手続きについて
『実際に失業手当を受け取るためには?給付までの手続き』

失業手当の金額の計算とシミュレーション


ここまでで、給付対象になる条件や給付日数、実際の受取時期から必要な手続きの流れまで確認してきました。
残る関心事としては『実際いくら受け取れるのか?』ですよね。

ポイントは下記の2つ。
●給付金額は、退職直前の半年間の給与をもとに計算される
●給付金額は上限・下限が設定されている
それぞれ確認してみましょう。

●給付金額の計算
まず簡単に計算方法をご説明するとこんな感じです。

①『退職直前の半年間の、毎月固定の給与額の合計』÷180日=賃金日額
②賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)=失業手当の日額

まずは、賃金日額と呼ばれる金額を出し、その額から失業手当の日額を計算する流れです。

賃金日額を計算するときの『毎月固定の給与の額』については、変動する金額は含まれないので注意しましょう。
例えばこんな感じです。
【含める】通勤手当、住宅手当など
【含めない】ボーナス、インセンティブ、慶弔金など

また、実際に賃金日額の何パーセントが受け取れるのかというのは賃金日額の額次第です。
一般的には、賃金日額が低ければ80%に近づき、賃金日額が高ければ50%(60~64歳なら45%)に近づきます。

●給付金額の上限・下限
また、失業手当の給付金額は上限と下限が設けられています。

下記の上限の表を確認いただき、計算した賃金日額が表の額を超えている方は、受け取れる金額は『失業手当日額所上限』の額になりますので注意しましょう。
また、下限は一律の設定になっています。

上限

賃金日額上限 失業手当日額上限
29歳以下 13,670 6,835
30~44歳 15,190 7,595
45~59歳 16,710 8,355
60~64歳 15,950 7,177

※2022年8月1日現在

下限
年齢に関係なく一律2,125円

●計算例
では、以下の場合を仮定して、一度計算してみます。
ちなみに、あくまで雰囲気をつかむためのシミュレーションなので、実際の金額には差異がある場合があります。
ただ、大体このくらいの金額になるはずです。
【退職区分】特定理由離職者の区分1
【年齢】35歳
【被保険者期間】13年
【固定月収】30万円(半年間で180万円)
①賃金日額を計算
『退職直前の半年間の、毎月固定の給与額の合計』÷180日=賃金日額の式を使います。
月30万円×6ヶ月÷180日=1万円(賃金日額)
②失業手当日額を計算
1万円 × 59.54%* = 5,954円
*詳細の式は少しややこしいので省きますが、賃金日額が1万円の方は50~80%の幅の中で59.54%です。
③給付日額を計算
退職区分と年齢、被保険者期間から給付日額を確認します。
『2.2 失業保険(失業手当)の給付日数』で紹介した表に当てはめてみてみましょう。
今回の例は『特定理由離職者の区分1』なので(A)で紹介した表を見ます。
更に、被保険者期間と年齢で表を見て、それぞれが交わるところが給付日数です。
つまり、今回は240日が給付日数になります。
(A)区分1の方

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 –
30歳以上
35歳未満
90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

④失業手当の総支給額を計算
後は失業手当の日額と、給付日数で計算すれば総支給額がわかります。
5,954円 × 240日 = 1,428,960円

これで、計算は終わり!
今回の例だと、失業手当は1日当たり5,954円、総支給額にして1,428,960円受け取れることがわかりました。

参考までにご覧いただければと思います!

まとめ

以上、今回は『特定理由離職者』に集中してご紹介をしていきました!
コロナ禍の中、契約社員の方の中には経営状況等の影響で更新することができなかった・・・という方や、これから更新時期を迎えるけど心配・・・という方も多いと思います。

そうでなくとも、有期契約であれば更新は気がかりなこともあるかとおもいますので、是非この機会に知識として確認いただければなと思います。

最後に、簡単に今回の内容をまとめてご紹介しておきます!

①特定理由離職者とは、下記の理由により退職をした方。
・有期契約であり、満了時に更新を希望したがかなわなかった方
・正式な理由がある自己都合での退職をする方
②失業手当を受ける条件
・退職直前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること
・就職の意志があり実際に行動・努力をしていて、かつすぐにでも就職できる状況であること
③失業手当の給付日数は離職区分と、年齢、被保険者期間で決まる
特定理由離職者の中でも『区分1』か『区分2』かを最初に確認。
『区分1』の場合は更に年齢、被保険者期間で給付日数が変動する。
④失業手当の給付開始時期、待期期間は7日間だけ。
ただもろもろ手続きがあるので、実際に現金が振り込まれるのは、最初にハローワークで手続きをした約1ヶ月後

退職区分を決める時の退職の内容としては、『特定受給資格者』より、こちらの特定理由離職者に該当する方の方が割合いらっしゃるのではないか?と思います。

特定理由離職者の方の中でも、区分1の更新がかなわなかった方なのか、区分2の正当な理由がある自己都合で退社せざるを得ない方なのかで給付日数自体は変わりますが、それでも待期期間が7日間で済む点では収入面の安心がだいぶ違うと思います。

ぜひ、そのときが来た時に慌てなくてもいいように、概要や受取りのタイミング等については覚えておいていただければと思います!

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